過払い請求 アイフル

アイフル株式会社について

アイフルは日本の業界で第3位の大手消費者金融業者です。
また、アイフルは、消費者金融連絡会加盟社であり、MasterCard発行会社であり、社団法人日本経済団体連合会(経団連)会員でもあります。

クレジットカード(信販)のライフや、事業者金融(商工ローン)のビジネクスト・シティズや、消費者金融のワイド・ティーシーエム・パスキー・トライトなどを子会社に持つアイフルグループの中核企業(事業持株会社)です。

過払い金とは?

アイフルなどの消費者金融業者に払い過ぎてしまった利息のことをいいます。
(10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%以上の利息分)
この利息は、過払い請求によって、取り戻す事が出来ます。

過払い請求とは

消費者金融業者に対して、過払い金の返還を請求する事を過払い請求といいます。過払い請求の上、交渉で過払い金返還の和解がまとまらない場合には、積極的に過払い金請求訴訟を行います。

アイフルにおいての過払い請求に対する対応

*取引履歴開示までに要する期間
約2週間前後で開示される。
取引期間長期(昭和時代ぐらい)の場合でも履歴開示がなされる。
昭和60〜63年以前の取引履歴は破棄しているとして開示されないケースがある。

*過払い金返還の和解提案(請求)に対する対応
相手側より連絡が入り迅速に和解交渉が可能

*訴訟提起前の任意和解段階での和解について
過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の和解も可能
利息付加の和解の場合は、業者側でも再度計算を行なう関係上、和解成立まで相当の期間を要する。
和解成立後、実際の過払い金返金までは約1ヶ月前後先の期日となる。

*訴訟提起後の対応
「個別取引・一連取引、時効消滅」等の争点のない内容であれば、第1回期日〜第2回期日前で利息含めた全額の返還で和解となるケースが通常。
多くは第1回期日前に和解となる。
争点がある場合は、お互いの譲歩により訴訟前の任意和解の場合よりも増額和解が可能 。





過払い請求・用語集

過払い請求・用語集

    減額報酬とは

    利息制限法による引き直し計算をした結果、過払いにはならず元本の減額にとどまった場合に、その減額分に一定の割合を乗じた金額を報酬とするものです。

    グレーゾーン金利とは

    利息制限法の法定利息と、出資法の法定利息の間にある利息のことです。

    利息制限法とは

    金銭の賃借上の利率を定めた法律の事です。

    出資法とは

    出資の受け入れ、預かり金および金利などの取り締まりに関する法律のことをいいます。法定金利は年利29.2%以下と定められており、罰則も存在します。

    過払い金とは

    利息制限法が定める法定利息以上の利息で、貸金業者に返済し過ぎた利息のことを過払い金と言い、その払い過ぎたお金を取り戻すことを「過払い請求」と言います。

    リンク

    DIP-A01-3-個別2